就業規則・その他各種規定

常時従業員を10名以上雇っている会社は、就業規則を作成して、労働基準監督署に届け出る義務があります。また、労働者に規則を周知しなければなりません。

一から就業規則を作るのは大変で時間がかかるイメージがありますが、社長のどんな会社にしたいか、という想いを形にし、また、労使トラブルを未然に防ぎ、労働者を守るものとして重要なものです。そのため、将来も見据えて作成することが大切になります。

社会保険労務士は就業規則の専門家です。会社にとって大切な資源である就業規則の作成は、当事務所にお任せ下さい。

就業規則は社長の想いを形にします

社長の「どんな会社にしたいか」という想いを形にする大切なものです。人員募集、採用、働き方、心構え、行動指針などのルールを作ることにより、社長の想いを具体化します。

就業規則は労使トラブルを予防し、従業員を守ります

労使トラブルは明確なルールがないために、それぞれの考えに食い違いが生じ、発生することが多いです。

労働時間、休職、休暇、懲戒規定など、しっかりとしたルールがあれば、従業員は納得してそのルールに則って行動し、会社側も問題のある従業員の対応がしやすくなります。

きちんと規定を設けることで、結果的に従業員を守ることになります。また、定期的に就業規則の見直しをすることをお勧めします。

公的助成金を申請する際に必要となる場合があります

雇用関係の助成金を受給するための要件として、就業規則が必要となることがあります。

助成金は雇用保険が財源となっており、 融資とは違い、返済の必要がありません。一定の基準を満たした事務所に対して支給されます。要件に該当する場合は、ぜひ活用したいものです。

就業規則・その他各種規定についてのお問い合わせ

社会保険労務士田村事務所(社会保険労務士 田村 英士)
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